みなさん こんにちは
どうでもいい話ですが、ちなみに7月14日はわたしの55回目のとなります。
会社のみなさんにお祝いの言葉、プレゼントをいただき、
本当に嬉しく、感謝です!!
今回のテーマ
停止率の低い和歌山県 ~全国ワースト2位~
みなさん何の順位かお分かりになりますなりますでしょうか (・・?
添付写真の順位5位は令和3年度、
そこから翌年令和4年は、ワーストランクUPで、2位となっています
このUPは決して喜べるものではないですね!
さてここからが本題となりますが、
●横断歩道等に接近する場合の義務(道交法第38条第1項前段)
車両等は、横断歩道に接近するとき、歩行者がいないことが明らかな場合を除いて、横断歩道の直前で停止できる速度で進行する義務があります。
●横断歩行者等がいる場合の一時停止(道交法第38条第1項後段)
横断歩道を横断中または横断しようとする歩行者等がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、横断歩行者の通行を妨げてはいけません。
●罰則
上記ルールに違反した場合の罰則等は下記表のとおり
罰 則 |
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 (過失は10万円以下の罰金) |
違反点 |
2点(横断歩行者等妨害等・追越し禁止) |
反則金 |
大型12,000円 普通9,000円 二輪7,000円 原付6,000円 |
今後和歌山県のワースト順位を下げるために、みなさんもご一緒に
標識やダイヤマークを見かけたら、この先に横断歩道があるサイン!!
横断歩道を渡る歩行者がいるかもしれません。
歩行者がいたら手前で止まれるようあらかじめ減速しましょう。
歩行者も、危険な通行や横断をしないなど交通ルールを守りましょう。
横断歩道を渡る際は、手を挙げたりするなど、ドライバーに渡る意思を伝えるとともに、停止してくれたドライバーと目と目を合わせ、感謝の気持ちを伝えましょう。
ここからは少し、会社からのお知らせ。
ODECでは、現在、データ入力や軽作業、検査作業、
ご興味がある方は、